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医療費の基礎知識④

保険外診療

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○選定療養
日本では原則、保険診療保険外診療を併用する混合診療は認められていないが、例外処置として保険外併用療養費制度がある。
保険外併用療養費制度が適用される選定療養として「差額ベッド」「大病院の初診・再診」「180日以上の入院」「国内承認済多焦点眼内レンズ」などがある。選定療養は患者が選択する権利があるもの。


○評価療養
厚生労働大臣が定める高度な医療技術を用いた診療であり、将来の保険診療の評価対象。
評価療養の中に、先進医療、医薬品、医療機器などがある。保険外併用療養費制度が適用される。
(病院が一定の条件を満たしている必要があり、それ以外の病院で受けた場合は保険外併用療養費制度が適用されない)


例 自己負担3割

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自己負担分=24万円+20万円=44万円
 
自由診療
公的医療保険や診療報酬が適用されない診療の総称
厚生労働省が認可していない治療法、薬剤、医療用材料は全て自由診療であり、公的医療保険が適用される治療分も含めて、治療費は全て患者の自己負担(10割負担)
 
自由診療の例
「出産(帝王切開など保険診療もある)」「不妊治療」「レーシック手術」「美容整形」「日本未承認の抗がん剤」「漢方薬」「交通事故による受傷の治療(病院によるが、保険診療も選択できる)」

 

○大事なこと

選定療養と評価療養には保険外併用療養費制度が適用される。

自由診療は10割負担