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医療費の基礎知識⑤

高額療養費制度と医療費控除


○高額療養費制度
誰もが一定の自己負担で高度な医療が受けられる制度。
1ヶ月に自己負担する医療費が自己負担上限額を超えた場合、その超過分を保険者が還付するしくみ。


・70歳未満

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・70歳以上

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○高額介護合算療養費制度
1年間に自己負担する医療保険介護保険の合算が基準額を超えた場合、その超過分を保険者が還付するしくみ
 
○医療費控除
被保険者または、被扶養者の支払った医療費や一部の介護費(介護老人福祉施設に入所する介護費の標準負担額の半分)が一定額(一般に10万円)を超えた場合に、所得控除(所得税の還付、住民税の減額)されるしくみ。

 

軽減される金額

医療費控除額=(医療費や一部の介護費―10万円)

所得税(還付)

医療費控除額×所得税率(「所得税の速算表」年収に応じて5〜45%)

確定申告することで還付

 

・住民税(会社員は6月以降に月ごと減額)(個人事業主は納付額を減額)

医療費控除額×10%(都道府県民税4%、市区町村民税6%)

確定申告することで減額

 

医療費控除の対象

「診療費(保険診療保険外診療)」「薬剤費」「差額ベッド代」「入院時の食事代」「医療機関への交通費」

「出産費用」(レシート、領収書保管)
 
 
 ○セルフメディケーション税制
 
医薬品の購入金額が1万2000円を超えると所得控除が受けられる。(上限は8万8000円)

 

軽減される金額

セルフメディケーション控除額=(医薬品の購入金額―1万2000円)

所得税(還付)

セルフメディケーション控除額×所得税率(「所得税の速算表」年収に応じて5〜45%)

確定申告することで還付

 

・住民税(会社員は6月以降に月ごと減額)(個人事業主は納付額を減額)

セルフメディケーション控除額×10%(都道府県民税4%、市区町村民税6%)

確定申告することで減額

 

適用条件

健康維持や病気予防のために健康診断や予防接種などを行なっていることが条件(領収書や結果保管)

医薬品は「セルフメディケーション税・控除対象」と表記があるもの(ないものもある)が対象

(レシート、領収書保管)
 

※医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらかの適用

 

○大事なこと

保険診療には1月ごと、介護費用も含めると1年ごとの限度額がある(保険外診療は適用外)

一定額以上の医療費があると、確定申告で税金の軽減ができる