2020年6月5日公布 被用者保険の適用範囲の拡大について
「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」について考えましたので、書いていきます。
5月29日に法案が成立しました。
施行は段階的に行われていきますが、今回は2022年10月1日から施行予定の『被用者保険の適用係る見直し』について特に注目してまとめていきます。
要は、「パートやアルバイトの人も出来るだけ健康保険、厚生年金に加入できるように範囲を拡大していきます」ということです。
現状、条件に当てはまらず、国民健康保険と国民年金保険を個人で支払っている方々は喜ばしい改正だと思います。
ただ、被扶養者として配偶者の扶養に入っている方は、社会保険の扶養を外れる可能性が高まりましたので、注意が必要です。
内容
厚生労働省のPDFからの抜粋です。
ポイントは
・労働時間、賃金要件は現状維持
・企業規模の範囲が段階的に拡大
・勤務期間1年以上→2ヵ月以上
・健康保険も一体で拡大
ただ、厚生年金に加入するということは手取り収入が減るというデメリットだけでなく、年金の受給額を増やせるというメリットもあります。
(健康保険に関しては、高額療養費の範囲が狭くなるのと、健保の種類がかわった場合の付加給付が無くなったりとデメリットしか見当たりませんが)
賃金要件は6.8万円という案もありましたし、ほとんどの要件で今後さらに範囲が拡大していくものと思われます。
2022年10月からの施行です。
扶養範囲で働けないなら、
「条件の良い会社に就職して基盤をつくっておこう」
「個人で収入をつくっておこう」
など、短期で扶養範囲内の収入で働いている人は少しずつ働き方を変えていくことで、改正に適応できるように用意を進めていくと良いのではないでしょうか。