高額療養費制度とは?
簡単にいうと、患者の負担を減らすために、月の医療費に限度額を設けている制度です。
この制度は一律に負担限度額が決まっているわけではなく、「年齢」「年収」や「住民税が課税されているか」によって変わります。
69歳以下
さらに、過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
70 歳以上
さらに、「多数回該当」
ただし、全ての医療費が対象になるわけではありません。
適用になるのは、『保険診療』のみです。
なので、『評価療養』である「差額ベッド代」や『選定療養』である「先進医療」、さらには入院生活費になる「食事代」などは対象外となりますのでご注意ください。
※詳しくは、同ブログの「医療費の基礎知識」をご覧ください。
利用方法には2パターンあり、
申請の仕方によって変わります。
パターン1(払い過ぎた分を請求する)
加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など。以下単に「医療保険」と いいます。)に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられる。
※支給までには、受診した月から少なくとも「3か月程度」かかります。
パターン2(上限までの支払いにする)
入院する前に、ご加入の医療保険から「限度額適用認定証」又は「限度額適 用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口でこれらの認定証を 提示することで、窓口での支払いを負担の上限額までに抑える。
なお、医療費のお支払いが困難なときには、無利息の「高額医療費貸付制度」 を利用できる場合がある。制度の利用ができるかどうか、貸付金の水準はど のくらいかは、ご加入の医療保険によって異なる。
まとめ
・医療費の負担上限額は「年齢」、「年収」、「住民税の課税があるか」で違う。
・12ヶ月で一定の回数を超えると、上限額が減る。
・適用は「保険診療」のみ。他にも医療費や生活費はかかる。
・請求方法によって支払い方や受け取り方が変わる。
「生活費」は入院してなくてもかかるものですし、「ベッド代」は空いてなかったり、贅沢したくなければ必ずかかるものでもないので、月々の医療費の上限があるのは安心ですね。