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指定難病患者への医療費助成制度について

医療費助成の対象となる方
「難病法」による医療費助成の対象となるのは、原則として「指定難病」と診断され、「重症度分類等」に照らして病状の程度が一定程度以上の場合。
確立された対象疾病の診断基準とそれぞれの疾病の特性に応じた重症度分類等が、個々の疾病ごとに設定されている。

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申請から医療費受給者証交付の流れ

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1.申請

申請に必要な書類を揃えて都道府県・指定都市に申請

2.都道府県・指定都市による審査

3.都道府県・指定都市による医療受給者証の交付

申請から医療受給者証が交付まで約3か月程度

 

申請に必要となる書類

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※個人の照明書類と「医療機関からの診断書」が必要となります

 

認定の有効期間と期間内の変更申請

支給認定の有効期間は、原則1年以内で、病状の程度・治療の状況から医療を受けることが必要と考えられる期間(特別な事情の時は1年3か月を超えない範囲で定めることができる)

有効期間を過ぎて治療継続が必要な場合は更新の申請を行う

 

患者さんの自己負担上限額について

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医療受給者証とともに交付される「自己負担上限額管理票」で管理

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自己負担上限月額は、受診した複数の指定医療機関の定率負担割合合算額に適用されます。このため、医療受給者証とともに交付される「自己負担上限額管理票」で管理されます。
(1)各指定医療機関では、受診のつど医療費の2割(又は1割)を徴収
(2)指定医療機関を受診のつど、徴収額を管理票に記入してもらう
(3)自己負担累積額が自己負担上限月額に達した場合は、その月の費用徴収は行われない

 

関わる医療機関も指定されています

 

まず、「診断書」

都道府県・指定都市から指定を受けた指定医に限り、特定医療費支給認定の申請に必要な診断書を作成することができます。
指定医には、新規申請及び更新申請に必要な診断書の作成ができる「難病指定医」と、更新申請に必要な書類のみ作成できる「協力難病指定医」の2種類があります

 

「診療」について
指定医療機関とは、都道府県・指定都市から指定を受けた病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションです。
指定難病の医療費の給付を受けることができるのは、原則として指定医療機関で行われた医療に限られます。

 

制度をまとめると

・「指定難病」と認定を受けた患者さんの医療費負担を軽減する制度

・特定の医療機関で発行してもらう「診断書」を国の機関に提出して認定を受ける

・「収入」と「状態」に応じて月の負担上限が0〜20000円となる

 

重い病になって医療費の負担が大きくなってしまう時も、セーフティネットがあることを知っていれば、安心できますね。

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